お知らせ

みなし配当

会社法上の配当金ではないものの、税法上配当所得として取り扱われてしまうもの。自己株式の取得や会社の組織再編等により株主が金銭等の交付を受けた場合、会社の内部に留保されていた利益の払い戻しと考えられる部分については、配当金としての課税が行われることとなる。